ご利用規約
当施設をご利用いただく前に必ずご確認ください
サウナご利用のお客様
KIELO SAUNA(以下当施設)のご利用につきまして、より安全に快適にご利用いただくために次の利用規約(以下本規約)を定めております。当施設をご利用の場合には、必ず内容をご確認いただき、本規約の内容に同意いただいた上でのご利用をお願いいたします。 本規約は、当施設の利用に際してお客様が本規約のすべてに同意いただき、これを遵守していただくことで当施設をご利用いただけるものとします。プライベート(貸し切り)サウナの場合は、予約時に代表者が本規約に同意し予約を完了したことで、利用者全員が本規約に同意したとみなします。 1.健康状態について サウナは体調や健康状態によっては危険が伴います。医師から入浴を禁止されているお客様、体調の万全でないお客様、以下のような健康状態のお客様は当施設の利用をご遠慮ください。また飲酒されているお客様も同様に当施設の利用はできません。 〈当施設の利用をご遠慮いただく健康状態〉 禁忌症急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い⼼臓病、呼吸不全、髄不全⼜は腎不全、出⾎性疾患、⽪膚疾患、その他の⼀般に病勢進⾏中の疾患に罹患しているお客様、⾼度の貧⾎状態であるお客様、感染症に罹患している恐れのあるお客様、妊娠中(特に初期と末期)⼜は妊娠中の可能性があるお客様、⾼⾎圧症、下痢症状のあるお客様、⼿術後すぐや極度の疲労状態のお客様、出⾎を伴う怪我があるお客様、出⾎を伴う⽣理中のお客様、その他当施設を利用するにあたって体調面に不安があるお客様 ⾼⾎圧、⽣活習慣病(糖尿病、脳卒中の既往症・⼼臓病・⾼⾎圧などの慢性病)の⽅の⻑時間の温冷交代浴は十分にご注意ください。 本規約に同意いただくことをもって、お客様は上記の状態のいずれにも該当しないことを表明されたものとし、また、お客様が上記の状態のいずれかにあったことに伴い生じた体調不良その他の損害・被害について、当施設は何ら責任を負うものではないことをご確認いただいたものとします。 2.サウナ利用にあたっての注意事項 ⑴当施設は水着着用での利用となります。貸し切りの場合でも同様です。 ⑵露出の多い水着はお控えください。 ⑶サウナで体を温めた後水風呂に入る際は、足など心臓に遠い場所から順に掛水をしてから、全身の汗を流し水風呂へ入水してください。急な全身への掛水や、水風呂への入水は心臓に負担がかかり、失神等のリスクがあります。 ⑷ストーブは大変高温になっております。ロウリュの際やストーブに近い席に座る際には、やけどしないよう十分ご注意ください。 ⑸当施設利用中に体調が悪くなった場合は、無理せずすぐにご利用をおやめください。 ⑹当施設は自然に囲まれたアウトドアサウナです。暖かい季節には虫も多くいます。できる限りの対策はしておりますが、虫も自然の一部としてご理解いただくようお願いいたします。 ⑺予約時間に遅刻され開始時間が遅れた場合でも終了時間は変わりません。 3.サウナ利用時の禁止事項 サウナ室及び付随施設をご利用にあたり、以下の行為を禁止します。お客様が当該禁止行為に違反し又はそのおそれがある場合には、サウナの利用中止、当施設からの退店その他の措置を講じることがあります。 ⑴サウナ室への可燃物(新聞・雑誌・タバコ等)やIT機器(PC、携帯電話、スマートフォン、タブレット等)の持込 ⑵ピアス・ネックレス・指輪などの貴金属類のサウナ室への持込 ⑶当施設前にある池への入水 ⑷当施設屋上、草屋根への登ること ⑸小学生未満の利用 ⑹サウナ室及び当施設内、周辺での喫煙(指定の喫煙場所でお願いします) ⑺備品の持ち出し ⑻当施設内での写真や動画撮影はご自由に行っていただきSNS などにアップしていただいても構いませんが、従業員や他のお客様の撮影はお控えください。 ⑼サウナの利用時間(2時間30分)はシャワー、着替え、案内などを含んだ時間です。 4.貴重品の保管・損害 貴重品管理はお客様自身でお願いいたします(貴重品ボックスはご用意しております)。当施設ご利用中の盗難、紛失につきましてはお客様各自で十分にご注意いただきますようお願いいたします。万が一盗難、紛失があった場合でも、当施設は一切責任を負いません。 5.設備不良による利用停止及び予約の取り消し 設備の不具合、故障その他の事由により、お客様に当施設をご利用頂くことが困難であると判断したときは、当日であっても当施設のご利用の停止又はご予約の取消しをさせていただきます。この場合、クレジットカード決済により引き落とされた利用料金については、当社所定の方法に従い、返金いたします。なお、本条に基づく当施設のご利用の停止及びご予約の取消しについては、当該返金以外に当施設は一切責任を負わないものとします。 6.お客様による補償 お客様が本規約に違反したことにより当施設に発生した損害、損失又は費用(弁護士費用を含みます。)(以下「損害等」といいます。)、及び、お客様の故意又は過失による施設、設備又は備品の破損、汚損等、その他備品の紛失等による損害等につきましては、再購入費用、修理費用、清掃費用その他損害等の額に相当する補償代金をお支払いいただきます。 7.写真などの使用の許諾 当施設のオフィシャルアカウント(Instagram twitter等)にて、当施設に係るお客様のSNS投稿写真を、リポスト・リツイート等をさせていただく場合がございますのでご理解ください。 8.反社会的勢力の利用の禁止 以下各号に該当する場合は当施設のご利用を固くお断りします。お客様は、本規約に同意いただくことをもって、以下のいずれに該当しないことを表明し、保証するものとします。万一事後的に発覚した場合には、必要に応じて警察等の関連機関に通報、連絡等の上で速やかにご退店いただき、今後のご利用も禁止いたします。なお、利用料金の返金はいたしません。 ⑴暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。) ⑵過去5 年間において、反社会的勢力に該当したことがある者 ⑶反社会的勢力と密接な関係がある者によってその経営を支配若しくは関与されている者 ⑷自らが反社会的勢力を利用若しくは資金又は便宜等を提供している者 ⑸反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係等を有する者 9.予約のキャンセルまたは変更 下記期間内の予約のキャンセル・予約内容変更(日程変更等)はキャンセル料が発生いたします。 ※市民割をご利用予定のお客様であっても、キャンセル料は通常価格で頂戴しますのであらかじめご了承ください。 ≪キャンセル料≫ ご利用当日 00時00分から : 税込料金の100% ご利用日の1日前 00時00分から: 税込料金の50% ご利用日の4日前 00時00分から: 税込料金の30% ご利用日の5日前 00時00分から: 税込料金の20% ※指定の銀行口座にお振込みいただきます。
宿泊ご利用のお客様
宿泊約款 改定日 2024年11月18日 第1条 適用範囲 1.㈱阿寒ロイヤルバレイが運営する宿泊施設(以下「当施設」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。 2.当施設が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 第2条 宿泊契約の申込み 1.当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。 1.宿泊者名および電話番号 2.宿泊日および到着予定時刻 3.宿泊料金 4.その他当施設が必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 第3条 宿泊契約の成立等 1.宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては当施設宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。また、インターネットからの宿泊申し込みに関しては、当施設宿泊約款に加え、各予約サイトの利用規約も適用させていただきます。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 第4条 施設における感染防止対策への協力の求め 1.当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年 法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。 第5条 宿泊契約締結の拒否 1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。 3.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 4.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 5.宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為を行った又は行う恐れのあるとき。 6.宿泊しようとする者が、喧騒・泥酔等により、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動を行った又は行う恐れのあるとき。 7.宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。 ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者とその他の反社会勢力 ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ③法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの 8.宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当施設が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。 9.宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。 10.宿泊しようとする者が、過去に当施設に対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき。 11.その他、上記(4)~(10)に準ずる事由があるとき。 12.宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。 13.宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。 14.宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。 15.宿泊しようとする者が、当施設もしくは当施設従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年 法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。) 16.宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法実施規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。 17.宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第三)を行ったとき。 18.旅館業法第5条ならびに当施設を管轄する自治体が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。 第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明 1.宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。 第6条 宿泊客の契約解除権 1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第二に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。 3.当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 第7条 当施設の契約解除権 1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 2.宿泊客が当施設に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。 3.宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。 4.宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。 ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 5.宿泊客が前項に準ずる者、あるいは当施設が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。 6.宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。 7.宿泊客が喧騒・泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 8.宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。 9.その他、前各号に準ずる事由があるとき。 10.宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。 11.宿泊客が、当施設もしくは当施設従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。) 12.宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法実施規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。 13.宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第三)を行ったとき。 14.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 15.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 16.旅館業法第5条ならびに当施設を管轄する自治体が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。 2.当施設が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 3.当施設が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。 第7条の2 宿泊契約解除の説明 1.宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。 第8条 宿泊の登録 1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次に掲げる事項を登録していただきます。 1.宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所及び連絡先 2.日本国内に住所を有しない外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地 3.日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。 4.その他当施設が必要と認める事項 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 第9条 客室の使用時間 1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします。但し、宿泊契約ごとに客室使用時間が別途設定されている場合はそのチェックイン時間からチェックアウト時間まで使用可能とします。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は2時間を最大延長時間とし、次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)延長2時間までは、一律2,000円 (2)最大延長時間2時間を超える利用は認められません。2時間を超えてもご退出いただけない場合は、宿泊料金の1泊分を申し受けます。 3. 第10条 利用規則の遵守 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。 第11条 営業時間 1.当施設の主な施設等の営業時間は、ホームページやカウンターでご案内します。 2.営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。 第12条 料金の支払い 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第一に掲げるところによります。 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時予約サイトやフロントにおいて行っていただきます。 3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 第13条 当施設の責任 1.当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2.当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い 1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 第15条 寄託物等の取扱い 1.当施設では寄託物等の取り扱いは行っておりません。 2.宿泊者が当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当施設の故意又は重大な過失 がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管 1.当施設ではチェックインの有無に関わらずフロントでの手荷物預かりは行っておりません。 2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当施設に置き忘れられている場合において、当施設は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については1ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての当施設の責任は、当施設の故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。 第17条 駐車の責任 1.宿泊客が当施設の管理する駐車場(以下「施設駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、施設駐車場の管理にあたり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 2.宿泊客が当施設よりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、当施設は、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。 第18条 宿泊者の責任 宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 第19条 免責事項 1.宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について当施設は一切の責任を負いません。 2.当施設内からコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用にあたって、当施設が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。 第20条 支配する言語 本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。 第21条 宿泊約款の改訂について 経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。 その場合、当施設はあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。 別表第一 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係) 宿泊客が支払うべき総額内訳 宿泊料金基本宿泊料金(室料+朝食) 追加料金追加飲食 税消費税 備考 1.上記の消費税は、税法ならびに条例が改定された場合には、その改訂された規程によるものとします。 別表第二 違約金(第6条第2項関係) 不泊当日前日5日前7日前 100%100%70%30%20% 注意 1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。 2.%は別表第一に掲げる宿泊客が支払うべき総額に対する違約金です。 ※上記取消料は基本取消料となり、別途宿泊契約および特定Webサイトなどの取消料規定が優先される場合があります。 別表第三 カスタマーハラスメント行為(第5条1項(17)、第7条1項(13)関係) カスタマーハラスメントの定義 お客様からのクレーム・言動のうち、該当クレーム・言動の要求の内容に妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、該当要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、社員の就業環境が害されるおそれがあるもの ※以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。 該当する行為身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動 継続的な言動、執拗な言動 土下座の要求 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。) 大声、暴言などで従業員を責める行為 差別的な言動、性的な言動 社員個人への攻撃や要求 社員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開) SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為 不合理又は過剰なサービスの提供の要求 正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求 特定の従業員へのつきまとい行為 その他当社がカスタマーハラスメントに該当すると合理的に判断した一切の行為